向井貴行政書士事務所

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大切な人にのこすラストメッセージ。

私が死んだ後、私の財産はどうなるのだろうか・・・、自分の財産の行方を決めておきたい・・・、皆には希望通りに分けてもらいたい。

向井貴行政書士事務所では遺言書作成だけではなく、実際の相続手続きに至るご相談まで、お手伝いをさせて頂いております。

大阪府茨木市・高槻市・吹田市・摂津市・島本町を拠点に関西地域において遺言・相続手続きその他行政書士業務に取り組んでおります。

知ってください、遺言書について。

遺言書の基礎知識

法律に基づいて相続させることのできる「遺言書(いごんしょ・ゆいごんしょ)」

一般に遺書とは、自分の死んだあとの事について言い残すことであったり、また、その死に際して言いたかった言葉をしたためた文書のことを指します。

それに対して遺言書とは、自分が死んだあとに、法律的な効力を生み出す目的で、法律で決められた方式の通りに作り上げる文書のことです。

「あの人に、私の財産をこれだけぐらい遺してあげたい。」
「妻と子にはこういう割合で相続してもらいたい。」
「この人には財産を残したくない。」
「不動産と預金を希望通りに遺したい。」

このようなあなたの考えを法律的に実現することができるのが遺言書です。
では、具体的には遺言書で何ができるのでしょうか 。

遺言書を残す、そのメリット。

1,あなたの思う財産の分け方ができる※

例えば、配偶者と子供1人の3人家族の場合で、あなたが5000万円の預貯金を残して亡くなったとします。
「配偶者に全ての財産を相続して欲しい。子供には教育等でお金を掛けたので我慢して欲しい。」とあなたが希望し、遺言書がを作成していれば、あなたの意思どおりに分けることができます※。
遺言書が無い場合、配偶者と子供が話し合った上で財産を分ける必要があります。子供が「法律で貰える権利がある!」と言い出した場合、あなたの意思は反映されず、残された親子間で問題が起こる可能性があるのです。

また、遺言書があれば、法律で決められた相続人以外の人、お世話になった方などに財産を残すことが可能です。内縁の妻、息子の嫁、娘婿、親しい人など、相続人以外に残す場合は遺言書が必要です。

※ただし、遺留分による制限を受けることがあります。

2,相続する人たちの争いを避けることができる

遺言書が無い場合、財産の分け方を相続人全員で決めなければなりません。そうなると互いの意見が合わず、話し合いがもつれ、争いになることがあります。

実際、人はお金のこととなるとなかなか譲れないもので、自らの取り分をなるべく多くしようと苦心します。
分ける財産には現在住んでいる家などが含まれることも多く、 今現在の生活を脅かす争いになることもあり、中には、相続争いによって親兄弟の仲が悪くなり、互いに疎遠になってしまうという例も・・・。

相続において一番怖いのがこの相続争いで、話し合いがもつれにもつれると長年にわたって争い、さらには裁判沙汰にまで発展するということも珍しくありません。
遺言書があれば、それぞれの配分を決めておくことができます。法律効果を生じ、もめる可能性はとても低くなります。

専門家として遺言書をお勧めする最大の理由です。争族(そうぞく)、と言われるほど、相続(そうぞく)には争いの元が多いのです。

3,遺言でこそ書くことのできることがある

-- 言い出しにくかったこと。
「素行のよくない相続人がいて、その人に財産を一切あげたくない。」
「隠し子がいるが、その子を自分の子と認め、財産を分けたい。」
遺言書によって、このような生前には伝えにくかったこと、やりにくかったことを実現することができます。

素行のよくない相続人に対しては、“相続人の廃除”を行い、相続人から外してしまうことができます。隠し子に対しては、“認知”を行い、相続人の一員として財産を分け与えることが可能です。

-- 残しておきたいこと。
法律的なことだけしか書けないわけではありません。残しておきたい言葉、伝えておきたい気持ちは残せます。遺言書には法律で定められたこと以外も書くことができます。むしろ残されるご家族、知人への言葉があってこそ遺言書としての性格を確かにすると思われます。

家族への思いを述べる・後顧の憂いがないようにお願いする。法律上、効果は持ちませんが、あなたの言葉を見た相続人がその意思を汲んでくれることでしょう。

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